


相続税の生前対策とは、相続が起きる前に財産の移転や評価の見直しを進め、税負担と手続きの負担を軽くしておくことです。対策の種類は贈与・生命保険・不動産・遺言・信託などに分かれます。ただし種類を知ることと、実行できることは別の問題です。
生前対策には「いつまでにやるか」で結果が決まる性質があります。同じ対策をしても、始めた時期によって効果がまったく違います。
最大の理由が2024年から本格化した7年加算ルールです。亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に戻されるため、直前の贈与は効果を持ちません。
もう一つの期限が判断能力です。認知症と診断されると贈与も遺言も信託もできなくなり、選択肢がほぼなくなります。つまり生前対策で最初に確かめるべきは「何をするか」ではなく、自分は今から何年を確保できるのかです。
本記事では、確保できる年数の逆算、開始時期別に節税効果がどれだけ変わるかの試算、年代と財産規模のクロス判定を解説します。
この記事では、いつから始めれば間に合うかの判定、開始時期別の節税額の比較、年代別と財産規模別のやること、分野別の実行チェックリスト、対策別に効果が出るまでの期間、そして手遅れだった場合の打ち手を解説します。
▼ この記事の3行まとめ

生前対策の解説は「対策の種類」から始まるものがほとんどです。しかし本当に知りたいのは「いつから始めれば間に合うか」でしょう。種類を知っても、間に合わなければ意味がありません。
相続後にできる対策は、評価を適正に下げることと特例を漏らさず使うことに限られます。財産そのものを減らすことはできません。一方で生前なら選択肢は広がります。ただし生前対策には2つの期限があり、どちらも自分では動かせません。
「相続税対策はいつから始めればよいか」に一言で答えるなら、相続が起きる8年より前です。7年ではありません。この1年の差に理由があります。
2024年からの7年加算ルールでは、亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に戻されます。ただし戻し方が均一ではありません。
| 贈与した時期 | 相続財産に戻る額 | 圧縮に残る額 |
|---|---|---|
| 死亡前1〜3年 | 全額が戻る | 0円 |
| 死亡前4〜7年 | 100万円を控除した残りが戻る | 100万円だけ |
| 死亡前8年より古い分 | 戻らない | 全額 |
表の見方:圧縮として残るのは、黄色の「8年より古い分」だけです。4〜7年の期間に何年積んでも、控除されるのは100万円で固定です。
重要ポイント:「7年ルールだから7年前までに」と考えると間に合いません。効果を積み上げたいなら8年より前から始める必要があります。
開始時期別の節税額を試算すると、5年前に始めても7年前に始めても節税額は同じ30万円です。効果が増え始めるのは8年前からです。
注意:いつから始めるべきかは、年齢だけでは決まりません。認知症になると贈与も遺言もできなくなるため、実際の期限は平均余命より前に来ます。まず自分が何年確保できるかを判定してください。
この章では、期限が2つあるという構造と、そこから逆算する考え方を整理します。
相続後にできるのは「すでにある財産をどう評価し、どう分けるか」の工夫です。財産の量は変えられません。生前なら財産を家族へ移して総額そのものを減らせます。ここが決定的な違いです。
| 時期 | できること | できないこと |
|---|---|---|
| 相続が起きる前 | 贈与で財産を移す/生命保険の非課税枠を作る/不動産に組み替える/遺言・信託で分け方を決める | — |
| 相続が起きた後 | 土地の評価を適正に下げる/特例と控除を漏らさず使う/分け方を工夫する | 財産の総額を減らす/遺言を作る/信託を組む |
表の見方:黄色の行が生前だけの選択肢です。財産を減らす対策は相続後には一切できません。
生前対策は実行した瞬間に効果が出るものではありません。時間を積み上げてはじめて効果になる対策が中心です。暦年贈与は毎年の積み重ねで財産を減らします。不動産への組み替えも、取得直後は評価が下がりきりません。
逆に生命保険の非課税枠は加入した時点で枠が確保されます。効果が出るまでの期間は対策ごとに違います。
重要ポイント:「何から始めるか」を決める前に自分が何年使えるのかを先に確かめてください。使える年数によって、選べる対策が変わります。
生前対策を止める要因は2つあります。どちらも本人の意思では動かせません。1つ目が7年加算ルールです。2024年1月1日以後の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続財産に戻されます。
2つ目が判断能力です。認知症と診断されると、贈与契約も遺言の作成も信託契約も法的に成立しなくなります。
この2つを合わせると、実質的な期限は「亡くなる8年前」よりさらに手前になります。自分の場合は何年になるのかを、平均余命と認知症の有病率から逆算します。
注意:成年後見制度を使えば財産管理は続けられますが、後見人は本人の財産を守る立場なので、節税目的の贈与や組み替えはできません。認知症後に後見を選んでも対策は再開できません。
相続税の節税対策そのものの一覧と優先順位は、下記の記事で解説しています。


生前対策の入口は年齢です。平均余命から逆算すれば、確保できる年数の目安は自分で出せます。基準になるのは8年です。暦年贈与の効果が出始めるのは亡くなる8年前からで、それより後に始めても圧縮できる額はほとんど増えません。
そこで「今の年齢+8年」が平均余命の範囲に収まるかを確かめます。収まるなら贈与を軸にした対策が組めます。ただし平均余命だけでは足りません。認知症の有病率も年齢とともに上がるため、実際の期限はもっと手前に来ます。
まず自分の年齢の平均余命を確認してください。厚生労働省が毎年公表している簡易生命表の数値です。
| 年齢 | 男性の平均余命 | 女性の平均余命 | 8年を確保できるか |
|---|---|---|---|
| 50歳 | 32.57年 | 38.24年 | 十分に確保できる |
| 55歳 | 28.01年 | 33.54年 | 十分に確保できる |
| 60歳 | 23.63年 | 28.92年 | 十分に確保できる |
| 65歳 | 19.47年 | 24.38年 | 確保できる |
| 70歳 | 15.60年 | 19.97年 | 確保できる |
| 75歳 | 12.08年 | 15.75年 | 確保できるが認知症リスクが上がる |
| 80歳 | 8.96年 | 11.83年 | 男性はぎりぎりの水準 |
| 85歳 | 6.31年 | 8.37年 | 男性は届かない |
| 90歳 | 4.27年 | 5.55年 | 届かない |
表の見方:黄色の行が対策を始める人の中心層です。60歳なら男性でも23年以上あり、贈与を軸にした対策が十分に組めます。
重要ポイント:平均余命は「その年齢の人が平均してあと何年生きるか」です。平均寿命とは別の数値で、年齢が上がるほど平均寿命より長い到達年齢になります。
平均余命だけで見れば80歳でも8年は確保できる計算になります。しかし認知症と診断された時点で対策は止まります。年齢階級別の有病率を見ると、75歳を超えたところから急に上がります。
| 年齢階級 | 男性の有病率 | 女性の有病率 |
|---|---|---|
| 65〜69歳 | 1.94% | 2.42% |
| 70〜74歳 | 4.30% | 5.38% |
| 75〜79歳 | 9.55% | 11.95% |
| 80〜84歳 | 21.21% | 26.52% |
| 85歳以上 | 47.09% | 58.88% |
表の見方:黄色の行が上昇の起点です。75歳を超えると1割前後、85歳以上では男性でも約半数に達します。
重要ポイント:平均余命と有病率を重ねると、実質的な期限は75歳前後と考えるのが現実的です。80歳を過ぎてから始めると、途中で止まる可能性が無視できません。
参照元:内閣府 年齢階級別の認知症有病率
確保年数の見通しで、取るべき行動は3つに分かれます。
| ゾーン | 目安 | 打つべき手 |
|---|---|---|
| 余裕ゾーン | おおむね70歳まで | 贈与を軸に長期で積み上げる。不動産の組み替えも検討できる |
| 急ぐゾーン | 70代 | 贈与は続けつつ、効果が即出る対策(生命保険の非課税枠・遺言)を先に固める |
| 手遅れ寄りゾーン | 80代以降・判断能力に不安がある | 贈与に頼らず、遺言と分け方の設計に切り替える。相続後の打ち手も準備する |
表の見方:黄色の行なら選択肢が最も多いゾーンです。70歳を境に、時間をかける対策から即効性のある対策へ重心を移します。
重要ポイント:年齢だけでなく健康状態も判断材料です。大きな病気が見つかった時点で、年齢に関係なく「急ぐゾーン」として動いてください。
相続税がかかるかどうかの判定は、下記の記事で解説しています。


「早く始めたほうがよい」とはよく言われます。ただし何年早ければいくら得なのかを示した情報はほとんどありません。7年加算ルールがあるため、贈与した金額がそのまま財産の圧縮になるわけではありません。戻される分を差し引く必要があります。
ここでは子2人へ年110万円ずつ贈与するケースで、開始時期ごとに実際にいくら圧縮でき、税額がいくら減るかを試算します。結果は直感と大きく違います。7年前に始めても、圧縮できるのはわずか200万円です。
2024年1月1日以後の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続財産に戻されます。これを生前贈与加算と呼びます。戻し方には段階があります。死亡前3年以内は全額、死亡前4〜7年は受贈者ごとに合計から100万円を差し引いて加算します。
| 贈与の時期 | 加算のしかた |
|---|---|
| 死亡前1〜3年 | 全額を相続財産に加算する |
| 死亡前4〜7年 | 受贈者ごとに、その期間の合計額から100万円を差し引いて加算する |
| 死亡前8年以上前 | 加算しない |
表の見方:黄色の行は1円も残りません。圧縮として残るのは「4〜7年分の100万円控除」と「8年以上前の贈与」だけです。
重要ポイント:年110万円以下なら贈与税はかかりませんが、贈与税がかからないことと加算されないことは別です。非課税でも加算の対象になります。
参照元:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
対策前の財産1億円、相続人は配偶者と子2人(基礎控除4,800万円)として試算します。贈与は子2人へ年110万円ずつです。
| 開始時期 | 贈与の総額 | 加算される額 | 実際の圧縮額 | 相続税の課税価格 | 相続税の総額 | 節税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対策なし | 0円 | 0円 | 0円 | 1億円 | 630万円 | — |
| 1年前 | 220万円 | 220万円 | 0円 | 1億円 | 630万円 | 0円 |
| 3年前 | 660万円 | 660万円 | 0円 | 1億円 | 630万円 | 0円 |
| 5年前 | 1,100万円 | 900万円 | 200万円 | 9,800万円 | 600万円 | 30万円 |
| 7年前 | 1,540万円 | 1,340万円 | 200万円 | 9,800万円 | 600万円 | 30万円 |
| 10年前 | 2,200万円 | 1,340万円 | 860万円 | 9,140万円 | 501万円 | 129万円 |
| 15年前 | 3,300万円 | 1,340万円 | 1,960万円 | 8,040万円 | 355万円 | 275万円 |
| 20年前 | 4,400万円 | 1,340万円 | 3,060万円 | 6,940万円 | 218万円 | 412万円 |
表の見方:黄色の行を見てください。7年前から1,540万円を贈与しても、圧縮できたのは200万円だけです。残りは相続財産に戻されます。
重要ポイント:3年前と1年前は節税額が0円です。体調が悪化してから慌てて贈与しても、税額はまったく変わりません。
計算ロジック:子1人あたりで見ると、10年間の贈与1,100万円のうち加算されるのは670万円です。死亡前1〜3年の330万円(全額)と、死亡前4〜7年の440万円から100万円を引いた340万円の合計です。
補足:差額の430万円が圧縮として残り、子2人で860万円になります。
注意:贈与した現金は子の手元に移っただけで、家族全体の資産が増えるわけではありません。減るのは相続税として国に払う分です。老後資金を削って贈与すると本末転倒になります。
表をよく見ると5年前と7年前で節税額が同じ30万円です。2年早く始めても効果は増えていません。理由は加算の仕組みにあります。死亡前4〜7年の贈与は100万円しか控除されないため、この期間に何年積んでも圧縮額は変わりません。
言い換えると、贈与の効果が本当に積み上がるのは死亡の8年前より古い分だけです。ここが分岐点になります。
【子1人あたりの内訳|どこが残るか】
死亡前1〜3年の330万円は全額戻され、死亡前4〜7年の440万円は100万円しか控除されません。8年以上前の贈与だけが全額そのまま圧縮になります。
重要ポイント:「7年ルールだから7年前までに」ではありません。効果を積み上げたいなら8年より前から始める必要があります。確保年数の判定で8年を基準にしたのはこのためです。
暦年贈与と7年加算ルールの詳細は、下記の記事で解説しています。

先延ばしの代償を年あたりで見ると、判断しやすくなります。
| 遅れ方 | 節税額の変化 | 減少額 | 1年あたりの損 |
|---|---|---|---|
| 20年前 → 15年前 | 412万円 → 275万円 | 137万円 | 約27万円 |
| 15年前 → 10年前 | 275万円 → 129万円 | 146万円 | 約29万円 |
| 10年前 → 7年前 | 129万円 → 30万円 | 99万円 | 約33万円 |
| 7年前 → 5年前 | 30万円 → 30万円 | 0円 | 0円 |
| 5年前 → 3年前 | 30万円 → 0円 | 30万円 | 約15万円 |
表の見方:黄色の行の損が最も大きくなります。10年前から7年前へ3年遅れるだけで、節税額は129万円から30万円へ落ちます。
重要ポイント:7年前から5年前の区間だけ損が0円です。すでに7年以内に入っているなら、贈与を急ぐより別の対策に切り替えるほうが合理的です。
計算ロジック:1年あたりの損は、区間の節税額の差を年数で割った金額です。10年前→7年前は3年で99万円の差なので、1年あたり約33万円になります。

やるべき対策は年代だけでは決まりません。同じ60代でも財産規模によって優先順位が変わります。年代が決めるのは「使える時間」です。財産規模が決めるのは「どの対策の効果が大きいか」です。この2つは別の軸です。
基礎控除を少し超える程度なら、生命保険の非課税枠だけで0円にできることもあります。3億円を超えると納税資金の確保が主題になります。ここでは2つの軸を組み合わせた判定表を示し、そのうえで年代ごとの進め方を整理します。
自分の年代の行と財産規模の列が交わるマスを見てください。そこに書かれた対策から着手するのが最短です。
| 年代 | 基礎控除超〜1億円 | 1〜3億円 | 3億円超 |
|---|---|---|---|
| 50代 | 生命保険の非課税枠を確保し、暦年贈与を開始する | 暦年贈与と不動産への組み替えを並行して進める | 資産管理会社や事業承継まで含めた長期設計に入る |
| 60代 | 暦年贈与を続け、小規模宅地等の特例の要件を整える | 贈与・生命保険・不動産を同時に動かす | 複数の対策を組み合わせ、納税資金の枠も作る |
| 70代 | 生命保険の非課税枠と遺言を先に固める。贈与は補助 | 生命保険と遺言を優先し、不動産の評価を見直す | 納税資金の確保を最優先し、信託と遺言を整える |
| 80代以降 | 遺言と分け方の設計に絞る。相続後の特例を前提に組む | 遺言と納税資金。贈与の効果は期待しない | 納税資金と分割の設計。延納や物納も視野に入れる |
表の見方:黄色の行が最も選択肢が多い層です。60代は時間と判断能力の両方が残っており、どの対策も実行できます。
重要ポイント:列が右にいくほど節税より納税資金の確保が主題になります。財産が大きいほど税額も大きく、現金がなければ不動産を売る事態になります。
計算ロジック:財産規模の区切りは、基礎控除(相続人3人で4,800万円)を超えるかどうかと、配偶者の税額軽減の上限1億6,000万円を超えるかどうかを目安にしています。
50代の強みは時間です。平均余命は男性32.57年・女性38.24年で、8年の確保は問題になりません。この時期にやるべきは、財産の棚卸しと生命保険の非課税枠の確保です。棚卸しをしないと、そもそも対策が必要かどうか分かりません。
暦年贈与は始めておく価値があります。50代で始めれば、8年以上前の贈与として全額が圧縮に残る可能性が高くなります。
注意:50代は教育費や住宅ローンが残っている時期でもあります。自分の生活資金を削って贈与するのは避けてください。無理のない金額から始めるのが原則です。
60代は時間と判断能力の両方が揃っている最後の時期です。ここで方向性を決められるかで結果が変わります。退職金を受け取るタイミングでもあり、現金が一時的に増えます。生命保険の非課税枠を作る資金として使いやすい時期です。
小規模宅地等の特例は要件が細かいため、同居や事業の状況を整えるには年数が必要です。60代のうちに要件を確認しておきます。
重要ポイント:60歳の平均余命は男性23.63年・女性28.92年です。20年以上の贈与期間が見込めるため、暦年贈与の効果が最も大きく出る年代です。
参照元:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
70代は判断が変わる年代です。75歳を超えると認知症の有病率が1割前後まで上がります。この時期は「時間をかける対策」より「決めれば終わる対策」を先に片づけます。順番を間違えると、途中で止まったときに何も残りません。
⬇
⬇
⬇
重要ポイント:70代で贈与を始めても8年以上前の贈与にならない可能性があります。贈与に時間を使うより、遺言と保険を先に固めてください。
参照元:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
80歳の平均余命は男性8.96年・女性11.83年です。数字の上では8年を確保できますが、認知症の有病率は80〜84歳で男性21.21%・女性26.52%に達します。
この年代では贈与に期待しない設計に切り替えます。効果が出る前に止まる可能性が高いためです。代わりに効くのが遺言と分け方の設計です。誰がどの財産を取るかで、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えるかが変わります。
つまり相続が起きた後に特例を最大限使える形を、今のうちに作っておくという考え方になります。
重要ポイント:80代でも遺言書の作成と納税資金の確保は間に合います。「もう遅い」と諦める必要はありません。打つ手が変わるだけです。

進める方向が決まったら、次は実行の管理です。生前対策は抜けが1つあるだけで効果が消えることがあります。たとえば贈与を続けていても契約書がなければ名義預金と判断されます。遺言があっても遺留分に配慮していなければ争いになります。
ここでは5分野28項目のチェックリストを示します。上から順に確認し、埋まっていない項目を次にやることとして拾ってください。
贈与は金額より「贈与として成立しているか」が重要です。形式を整えていないと、後から相続財産に含められます。
注意:教育資金の一括贈与(最大1,500万円)は2026年3月末で新規の受付が終了しました。今後の教育費支援は都度贈与が基本です。扶養義務者が必要な都度負担する教育費は贈与税がかかりません。
重要ポイント:相続や遺贈で財産を取得しない孫への贈与は7年加算の対象外です。子への贈与が7年以内に入ってしまう年代なら、孫への贈与を検討する価値があります。
生命保険は加入した時点で非課税枠が確保できる唯一の対策です。時間を必要としないため、70代以降でも有効に働きます。
重要ポイント:受取人を孫にすると非課税枠が使えないうえ、相続税額が2割加算されます。節税目的なら受取人は相続人にしてください。
生命保険の非課税枠の使い方は、下記の記事で解説しています。

不動産は金額が大きいため、評価を1割下げるだけで数百万円動きます。ただし要件の確認に時間がかかります。
注意:小規模宅地等の特例は遺産分割が終わっていないと使えません。誰が自宅を引き継ぐかを生前に決めておくと、相続後に慌てずに済みます。
小規模宅地等の特例の要件は、下記の記事で解説しています。

土地の評価を下げる方法は、下記の記事で解説しています。

この分野は節税ではなく争いを防ぎ、判断能力を失った後に備えるための対策です。ただし結果として税額にも影響します。分け方が決まらないと小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も使えません。争いの防止は節税と直結しています。
重要ポイント:遺言書と信託契約は判断能力があるうちにしか作れません。この5項目は年代に関係なく最優先で埋めてください。
特例と控除は相続後に使うものですが、使える形にしておくのは生前の仕事です。
注意:配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで使えますが、使いすぎると二次相続で負担が増えます。一次相続と二次相続の合計で比べる必要があります。
重要ポイント:小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は税額が0円になる場合でも申告が適用の条件です。家族が「0円だから申告不要」と誤解しないよう伝えておいてください。
生前対策は一度埋めて終わりではありません。前提が変われば最適な対策も変わります。財産額は毎年動きます。相続人が増減することもあり、制度も改正されます。埋めたはずの項目が、数年後には的外れになっていることがあります。
見直しは年1回で足ります。おすすめは確定申告の時期です。財産の資料を集めるタイミングと重なるため、手間が少なくなります。
| 見直す項目 | 確認すること | 変わっていたときの影響 |
|---|---|---|
| 財産の総額 | 預貯金・有価証券・不動産の評価額の変動 | 基礎控除との差が変わり、必要な対策の規模が変わる |
| 相続人の数 | 出生・死亡・離婚・養子縁組の有無 | 基礎控除と生命保険の非課税枠が1人あたり1,100万円動く |
| 自宅の利用状況 | 同居・別居・空き家化・賃貸化 | 小規模宅地等の特例が使えるかどうかが変わる |
| 健康状態 | 大きな病気の有無・判断能力 | 確保できる年数が変わり、贈与を続けるかの判断が変わる |
| 制度の改正 | 贈与の非課税特例の期限・税率・評価ルール | 使えるはずだった制度が終了していることがある |
| 遺言の内容 | 家族関係や財産構成との整合 | 実態と合わない遺言は争いの原因になる |
表の見方:黄色の行から確認します。財産の総額が基礎控除を下回ったなら、対策そのものが不要になることもあります。
重要ポイント:相続人の数が1人変わると基礎控除600万円と生命保険の非課税枠500万円で合計1,100万円動きます。家族の変化は必ず反映してください。
注意:制度の期限は見落としやすい項目です。教育資金の一括贈与は2026年3月末で新規受付が終了しました。数年前の情報のまま計画を進めていないか確認してください。
見直しの結果、対策の順番を入れ替えることもあります。健康状態が変われば、時間をかける対策から即効性のある対策へ切り替えてください。

対策を選ぶとき、効果の大きさだけで比べると失敗します。効果が出るまでの期間が対策ごとに大きく違うからです。加入した時点で効果が確定するものと、10年単位で積み上げないと効果が出ないものが混在しています。
使える年数が短い人が時間のかかる対策から始めると、途中で止まって何も残りません。期間の軸で並べ替えて確認します。
効果が出るまでの期間が短い順に並べています。上から順に着手すれば、途中で止まっても何かは残ります。
| 対策 | 効果が出るまで | 費用の目安 | 難易度 | 取り消しやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 生命保険の非課税枠 | 加入した時点 | 保険料(一時払いなら数百万円〜) | 低 | 解約できるが元本割れの可能性 |
| 遺言書の作成 | 作成した時点 | 公正証書で数万〜十数万円 | 低 | 書き直せる |
| 家族信託 | 契約した時点 | 数十万〜百万円超 | 中 | 契約内容次第 |
| 墓地・仏壇の生前購入 | 購入した時点 | 数十万〜数百万円 | 低 | 売却は難しい |
| 小規模宅地等の特例の要件を整える | 数ヶ月〜数年 | ほぼ不要 | 中 | 状況を戻せる |
| 現金から不動産への組み替え | 数年(取得直後は下がりきらない) | 取得費・登記費用・税 | 高 | 売却に時間と費用がかかる |
| 暦年贈与 | 8年以上(7年以内は頭打ち) | 贈与した金額そのもの | 低 | 戻せない |
| 相続時精算課税 | 贈与時点で贈与税は抑えられる | 贈与した金額そのもの | 中 | 一度選ぶと撤回できない |
| 賃貸不動産の経営 | 数年〜十数年 | 建築費・借入 | 高 | 売却が難しく空室リスクがある |
| 資産管理会社の設立 | 数年 | 設立費用と毎年の維持費 | 高 | 解散に手間がかかる |
表の見方:黄色の行が最も早く効く対策です。生命保険の非課税枠は加入した時点で500万円×法定相続人の数の枠が確保できます。
重要ポイント:暦年贈与は難易度が低いため最初に選ばれがちですが、効果が出るまで8年以上かかる長期の対策です。70代以降は順番を変えてください。
見分け方は単純です。「枠を確保する対策」は即時、「財産を動かす対策」は時間がかかります。生命保険の非課税枠や墓地・仏壇の購入は、非課税の枠に財産を移すだけなので加入や購入の時点で完了します。
一方で暦年贈与や不動産への組み替えは、財産を実際に動かして評価を変える対策です。動かした量と年数がそのまま効果になります。
遺言と信託は少し性質が違います。税額を直接下げるものではなく、相続後に特例を使える形を作る対策です。作成した時点で効力が確定します。
【3つの型に分けて考える】
①枠を確保する型(保険・墓地仏壇)=即時 ②財産を動かす型(贈与・不動産)=年数が必要 ③分け方を決める型(遺言・信託)=即時。使える年数が短いなら①と③から着手します。
対策を選ぶときに見落とされやすいのが、後から戻せるかどうかです。特に注意すべきは相続時精算課税です。一度選ぶと同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。
不動産への組み替えも、売却には時間と費用がかかります。老後資金が必要になったときに現金化しづらい点はリスクです。
注意:相続時精算課税は撤回できない選択です。値上がりが見込める資産や、収益を生む資産を早めに渡す目的があるかを確認してから選んでください。
参照元:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

「もう歳だから遅い」と考えて何もしない人が少なくありません。しかし手遅れなのは贈与だけで、打てる手は残っています。ここで整理したいのは「手遅れ」の意味です。贈与による圧縮が期待できないことと、何もできないことは別です。
判断能力があるかどうかで、できることは大きく変わります。まず自分の状況を判定してください。
判定に使う軸は2つです。判断能力があるか、そして8年以上を確保できるかです。
| 状況 | 暦年贈与 | 遺言・信託 | 生命保険 | 相続後の特例 |
|---|---|---|---|---|
| 判断能力あり・8年以上見込める | ◎ 効果が積み上がる | ◎ | ◎ | ◎ |
| 判断能力あり・8年未満 | △ 圧縮は1人100万円で頭打ち | ◎ | ◎ | ◎ |
| 判断能力に不安がある | × 無効とされるリスク | 医師の判断次第 | × 加入審査が通らない場合も | ◎ |
| 認知症と診断されている | × | × | × | ◎ |
表の見方:どの行でも相続後の特例は◎のままです。生前に何もできなくても、相続後の対応で税額は変わります。
重要ポイント:2行目に当てはまるなら贈与に時間を使わず、遺言と生命保険に切り替えてください。この2つは年齢に関係なく効果が出ます。
判断能力があるなら、年齢に関係なく次の4つは今日から着手できます。
この4つはいずれも時間を必要としません。決めれば完了する対策です。
重要ポイント:4つのうち最優先は遺言です。分け方が決まらないと小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も使えません。争いの防止がそのまま節税になります。
認知症と診断されると、法律行為の多くができなくなります。贈与契約も遺言の作成も信託契約も成立しません。
| 項目 | 認知症と診断された後 |
|---|---|
| 暦年贈与・相続時精算課税 | できない(贈与の意思能力を欠くため無効とされる) |
| 遺言書の作成 | 原則できない。ただし軽度で判断能力が認められる場合、医師の診断書を添えて作成できることがある |
| 家族信託の契約 | できない |
| 項目 | 認知症と診断された後 |
|---|---|
| 生命保険の新規加入 | 告知の内容によりできない場合が多い |
| 不動産の売却・組み替え | 本人ではできない。成年後見人が家庭裁判所の許可を得て行う |
| すでに作成した遺言・信託 | 有効なまま効力が続く |
| 成年後見人による財産管理 | できる。ただし本人の財産を守る立場なので、節税目的の贈与や組み替えはできない |
重要ポイント:2つ目の表の最下行が重要です。成年後見人を付けても節税対策は再開できません。後見は財産を守る制度で、増やしたり動かしたりする制度ではありません。
注意:診断前に作った遺言や信託は有効に残ります。「まだ大丈夫」と思っているうちに作っておくことが、認知症への唯一の備えになります。
生前対策がまったくできなかった場合でも、相続が起きた後の対応で税額は数百万円変わります。相続後にできることは主に4つです。いずれも申告の段階で決まるため、申告前に検討する必要があります。
重要ポイント:この4つは税務署から「もっと下げられます」と教えてもらえるものではありません。依頼する税理士の判断がそのまま税額になります。
相続発生後にできる節税対策は、下記の記事で解説しています。


生前対策を先延ばしにする理由は「まだ元気だから」がほとんどです。しかし先延ばしの代償は税額だけではありません。対策ができなくなる原因は4つあります。いずれも起きてから気づくもので、事前に手を打つしかありません。
ここでは実際に起きるパターンと、それぞれの対策を整理します。
最も多いのがこのパターンです。診断された時点で贈与・遺言・信託のすべてが止まります。
【事例1|贈与を始めた翌年に認知症と診断された】
78歳から子2人へ年110万円の贈与を開始したが、翌年に認知症と診断され贈与が中断。圧縮できたのは1年分の220万円だけで、これも3年以内なので全額が相続財産に戻った。
対策:贈与より先に遺言と生命保険を固めます。この2つは決めた時点で効力が確定するため、途中で止まっても残ります。
【事例2|遺言を作る前に判断能力を失った】
「そのうち書く」と言っていた父が脳梗塞で判断能力を失い、遺言を作れないまま相続が発生。分割協議がまとまらず申告期限を過ぎ、小規模宅地等の特例が使えなかった。
対策:遺言は「完璧な内容」を待つ必要はありません。書き直せるので、まず作ってから状況に応じて更新します。
体調が悪くなってから慌てて贈与しても、7年以内の贈与は相続財産に戻されるため税額は変わりません。
【事例3|余命宣告を受けてから毎年の贈与額を増やした】
入院後に子3人へ年110万円ずつ2年間贈与したが、660万円すべてが3年以内なので全額加算され、節税額は0円だった。贈与の手間だけが残った。
対策:すでに7年以内に入っているなら、贈与ではなく生命保険の非課税枠と遺言に切り替えます。自分がどのゾーンに入るかを確保年数の判定表で確認してください。
注意:意識が不明瞭な状態での贈与は贈与の意思能力を欠くとして無効とされることもあります。無効なら贈与そのものがなかったことになります。
小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は、申告期限までに遺産分割がまとまっていないと使えません。
【事例4|自宅の相続で兄弟が対立し申告期限を過ぎた】
長男と次男が自宅の扱いで対立し、申告期限の10ヶ月までに分割がまとまらなかった。本来なら評価が80%下がる土地を、満額で申告して納税することになった。
対策:間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告し、後から特例を適用する道があります。ただし手間と二度の申告が必要です。生前の対策としては、誰が自宅を引き継ぐかを家族で決めて遺言に書いておくことが確実です。
相続税は原則として申告期限から10ヶ月以内に現金で一括納付します。分割払いや現物での納付は例外です。
【事例5|財産の9割が不動産で現金が用意できなかった】
相続財産2億円のうち不動産が1億8,000万円。相続税を納めるため自宅以外の土地を売却したが、期限が迫っていたため市場価格より安く手放すことになった。
対策:生命保険で納税資金を作ります。保険金は受取人固有の財産なので、分割協議を待たずに受け取れる点も有利です。目安は相続税額の1.5倍程度の現金です。葬式費用や登記費用、専門家報酬もここから出ていきます。
4つのリスクに対する備えができているかを確認してください。1つでも空欄があれば、そこが先延ばしになっている箇所です。
重要ポイント:この7項目のうち上から4つは年齢に関係なく今日から着手できます。時間を必要とする贈与から始めるのではなく、この4つを先に埋めてください。
参照元:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

7年加算ルールは一度に切り替わったわけではありません。相続が起きる年によって、実際に加算される期間が違います。対象になるのは2024年(令和6年)1月1日以後に受けた贈与です。それより前の贈与は従来の3年ルールで加算されます。
この仕組みのため、加算期間は年を追って徐々に伸びていきます。今から贈与を始める人には影響しませんが、すでに贈与している人には関係します。
相続が起きた時期別に、実際に加算される期間を整理します。
| 相続開始の時期 | 実際に加算される期間の目安 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 3年(2024年1月1日以後の贈与が3年以内に収まるため) |
| 2027年中 | 3年〜4年 |
| 2028年中 | 4年〜5年 |
| 2029年中 | 5年〜6年 |
| 2030年中 | 6年〜7年 |
| 2031年1月1日以後 | 7年(完全移行) |
表の見方:黄色の行が現在の状況です。2026年中の相続なら加算されるのは実質3年分で、7年に達するのは2031年からです。
計算ロジック:加算期間は「3年」と「2024年1月1日から相続開始までの年数」の長いほうになります。2028年1月の相続なら2024年1月から4年なので4年、2031年1月なら7年に達して以降は7年で固定されます。
経過措置の期間中に相続が起きた場合、加算される期間が7年より短くなるため結果的に有利になります。ただしこれは狙って作れる状況ではありません。相続の時期は選べないため、対策の判断材料にはなりません。
意味があるのは逆の見方です。これから贈与を始める人は、7年完全移行後を前提に設計しておくほうが安全です。
重要ポイント:本記事の試算はすべて7年完全移行後の前提で計算しています。経過措置の期間中ならこれより有利になりますが、それを前提に設計するのは避けてください。
これから始めるなら、押さえるべきは3点です。
重要ポイント:年数が足りないと判断したら孫への贈与か、贈与以外の対策へ切り替えるのが合理的です。同じ努力でも効果がまったく変わります。
7年加算ルールの詳細と暦年贈与の実務は、下記の記事で解説しています。


ここまでの判定で方向は決まりますが、具体的な金額の設計は自分では出せません。複数の税理士に同じ条件で相談し、提案を横並びで比較するのが確実です。
生前対策で差が出るのは知識の量ではありません。残っている年数に合わせて対策を組み替えられるかです。
相続税の対応実績がある税理士が必要な理由
【具体例|65歳・財産1億円・相続人は配偶者と子2人のケース】
A税理士は暦年贈与だけを提案し10年で節税129万円。B税理士は生命保険の非課税枠1,500万円と小規模宅地等の特例の要件整備を組み合わせて提案し節税586万円。差は457万円です。
同じ財産・同じ年齢でもこれだけ差が出ます。対策の知識ではなく、組み合わせの設計力の差です。
計算ロジック:【前提】財産1億円・配偶者と子2人(基礎控除4,800万円)・2026年時点の税率。A案は子2人へ年110万円×10年の贈与で圧縮860万円です。
補足:B案はA案に生命保険1,500万円(非課税枠500万円×3人)と、自宅の土地3,000万円への小規模宅地等の特例(80%減で2,400万円減)を加えた試算です。
相続税に対応している税理士でも、生前対策の提案力には差があります。初回相談で次の3点を比べてください。「年数から逆算するか・試算を先に出すか・二次相続まで見るか」の3点で見分けられます。
判定ポイント1:確保できる年数から逆算した提案をするか
年齢を伝えたときに「あと何年使えるか」から話を始めるかを見ます。年数に関係なく暦年贈与を勧めるだけなら要注意です。→ 逆算から入る税理士のほうが、途中で止まっても残る設計ができると判定できます。
判定ポイント2:財産の棚卸しと相続税の試算を先に行うか
対策の提案より先に、財産の一覧と現状の税額を出すかを確認します。試算がなければ効果も測れません。→ 試算を先に出す税理士のほうが、必要な対策の規模を正しく示せると判定できます。
判定ポイント3:二次相続まで含めた分割案を試算するか
配偶者がいる場合、一次と二次の合計で比較しないと最適な配分は決まりません。両方の試算を出すかを確認します。→ 二次相続まで見る税理士のほうが、家族全体で損しない案を出せると判定できます。
生前対策は実行してから数年後に効果が分かるため、間違いに気づくのが遅れます。具体的には次のようなリスクがあります。
相談せずに進めた場合のリスク
これらの多くは複数の事務所に相談するだけで防げます。相談は無料のことが多く、比べるだけなら費用はかかりません。
実際に一括相談・見積りを利用する流れは、次の4ステップです。フォームの記入自体は5分ほどで終わります。生前対策は早く動くほど選択肢が増えます。年齢と健康状態に不安が出た時点で相談してください。
⬇
⬇
⬇
重要ポイント:依頼時は「年齢」「財産の概算額」「相続人の人数」を全社に同じように伝えてください。条件がそろっていないと、届いた提案を比較できません。
税理士の選び方の判定軸は、下記の記事で解説しています。

暦年贈与を軸にするなら、効果が積み上がるのは死亡の8年以上前の贈与だけです。そのため「今の年齢+8年」が平均余命の範囲に収まるかで判断してください。
60歳の平均余命は男性23.63年・女性28.92年なので、60代までなら十分に確保できます。認知症の有病率が上がる75歳前後が実質的な期限です。
間に合う対策と間に合わない対策があります。暦年贈与は7年以内に入る可能性が高く、圧縮できるのは受贈者1人あたり100万円で頭打ちになります。
一方で生命保険の非課税枠と遺言書は、加入・作成した時点で効果が確定するため70代でも十分に有効です。贈与より先にこの2つを固めてください。
8年以上です。死亡前3年以内の贈与は全額が相続財産に戻され、死亡前4〜7年の贈与は受贈者ごとに100万円しか控除されません。
そのため5年続けても7年続けても圧縮額は同じで、受贈者1人あたり100万円のままです。効果が積み上がるのは8年より前の贈与だけです。
贈与・遺言の作成・信託契約はできません。成年後見人を付けても、後見人は本人の財産を守る立場なので節税目的の贈与や組み替えはできません。
ただし診断前に作成した遺言や信託は有効なまま効力が続きます。また相続が起きた後の土地評価の見直しや特例の適用は、生前の状況に関係なく行えます。
新規の受付は2026年3月末で終了しました。すでに拠出した分は引き続き非課税として扱われますが、これから新たに利用することはできません。
今後の教育費支援は「必要な都度・必要な額」を渡す形が基本になります。扶養義務者が必要な都度負担する教育費や生活費には贈与税がかかりません。
期限と効果の関係
年代別・状況別の進め方
今すぐ取るべき行動
※本記事は2026年8月時点の法令・実務に基づいて作成しています。相続税法や贈与の特例の改正により取り扱いが変わる場合があります。最新の制度や個別の判断については、国税庁の情報や相続税の対応実績がある税理士に必ずご確認ください。